成年後見制度について

成年後見制度について

相続人の中に、認知症や精神的な障害を負っているなど判断能力がない人がいる場合、その人に代わって財産の管理などをする人のことを、後見人と言います。

後見人には、財産を管理できる能力、立場にある人がならなければなりません。その能力があれば、身内だけでなく第三者が後見人になることもできます。身内で争いがある場合などは、弁護士、または司法書士が後見人になることも可能です。

また、相続人が後見人になる場合は、利益相反が起こらないよう、遺産分割協議に参加することができません。その際は、特別代理人をつける必要があります。

制度を使うメリット

相続人が認知症になった場合は、医師に診断書を書いてもらい、成年後見人制度を利用できるケースがほとんどです。この制度がないと、認知症、障害をもってしまった人の財産を分与できないため、遺産分割協議ができないことになります。しかし、後見人になっていれば、銀行でも自分の名前で入出金などができるようになるため、認知症の人の入院費の支払いもできるようになります。他にも、遊休不動産を売却して将来のための費用にすることなども可能です。

成年後見の流れ

  • 1

    まずは医師の診断書が必要になります。

  • 2

    戸籍、財産目録を収集して相談へ来てください。それをすることが難しい場合は、こちらで収集することも可能です。

  • 3

    一定の行為には裁判所の許可が必要ですので、裁判所に申し立てを行います。

  • 4

    後見人と認められると、財産目録などの書類を作成し、裁判所に提出をします。

後見人になることで、本人の代わりに保険の受け取りや預金、不動産の管理ができるようになります。本人が死亡するまで、年に一回裁判所に報告をする必要がありますが、当事務所ではスムーズにできるよう、全体の流れを通じてサポートしていきます。

当事務所へ依頼するメリット

当事務所へ依頼するメリット

登記がらみで問題になることが多いため、登記手続も行なっています。また、目録の作り方や、裁判所への報告の仕方などのサポートも行なっています。まずは一度、ご相談へお越しださい。